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東京地方裁判所 昭和38年(合わ)50号 判決 1964年4月21日

被告人 斎藤光則

昭一四・一〇・一七生 漁撈関係臨時事業員

主文

被告人を懲役七年に処する。

未決勾留日数のうち、四〇〇日を右本刑に算入する。

訴訟費用のうち、証人斎藤満、同斎藤幸一、同今井襄、昭和三八年七月一七日公判の同池本卯典、同年一一月二九日公判の同松田文敏および国選弁護人松浦勇に支給した分はいずれもその全部を、証人高田修、同小松俊雄、同原又市および同江口ミサヲに支給した分はいずれも二分してその各一を、証人木村慶造に支給した分は三分してその一を、証人井上吉雄および昭和三八年七月一〇日公判の同池本卯典に支給した分はいずれも四分してその各一を、証人市沢正次、同藤井寿および昭和三八年五月二四日公判期日外の同松田文敏に支給した分はいずれも六分してその各二を、証人檀浦清および同林良雄に支給した分はいずれも九分してその各六を被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、本籍地青森県南津軽郡平賀町で、農業を営む父斎藤三千雄、母チヤの長男として生まれ、同町新屋中学校を卒業後、近隣の農家に住み込んで農夫をしたこともあつたが、昭和三五年からは漁夫となり、五回程北洋漁業に従事していた。

その関係で、同三七年一一月二日、東京都中央区小田原町一丁目一番地報国水産株式会社の臨時事業員に雇われ、同月八日、ノルウエー国ロス船団から鯨肉を買取るため、ケープタウン経由で南氷洋に向け東京港晴海埠頭を出航した右会社所有の冷凍運搬船かづしま丸(船舶国籍日本、船籍港東京都、総トン数三七、五七一トン、発動機デイーゼル一個、三、八〇〇馬力)に、捕鯨母船厳島丸への派遣員として乗船し、第八号事業員室(以下、いずれも何号室という。)を居住区と定められ、船長天野孝哉ならびに事業主任井上吉雄の指揮監督の下に、本事業員五名、臨時事業員一一四名(乗組員は、固有船員五〇名、事業部員九名を含めて総員一七八名)と、目的地到着に備え船内の整備や整理等の作業に従事していた。

かづしま丸は、東京港を出航後、平穏のうちに南支那海を経てボルネオ海を一路南下していたが、同月一六日、赤道通過を翌日に控え、乗組員を慰労してその士気の昂揚をはかるため、午後の作業を中止し、船内の防火訓練等をしたのち、同日午後二時頃(現地時間、以下同様。)から、船内で、赤道通過の前夜祭を催すこととなり、希望者にはビール二本宛等が配給され、同日午後六時からは船内アツパー・デツキ(UPPER DECK)の中央で映画会が行われることになつた。

そこで、被告人は、同郷で、以前北洋漁場へ一緒に行つたことのあるパン抜き係(枠詰め冷凍鯨肉を枠から取り外す係)の沢田豊(弁論分離前の相被告人)(昭和一四年三月二三日生、七号室、―以下沢田という。)らと、この機会に津軽出身者の集いを持つことを相談し、右沢田のほか、中学時代からの知り合いで、同じ部落から来た大工の斎藤満(右同様分離前の相被告人)(昭和一三年一一月一六日生、三号室、―以下満という。)や、同人の親戚にあたる資材係の斎藤一行(同様分離前の相被告人)(昭和一四年三月三〇日生、五号室、―以下一行という。)および同じ部落出身で、かづしま丸に乗船するのが一日遅れたため、風呂番や便所掃除などをさせられていた松田文敏(昭和一九年六月三日生、二号室、―以下松田という。)ら津軽出身の臨時事業員十数名と共に、同日午後四時頃から、プープ・デツキ(POOP DECK―大ともデツキともいう。)の後部(以下、表現の便宜のため、これをプープデツキという。)に集り、それぞれ配給のビールや個人持ち込みの清酒等を持ち寄つて飲酒、歓談していた。

そのうちに、入浴の終了時間である午後六時が過ぎたので、風呂番の松田は、プープデツキの下にあるアツパーデツキの事業員用浴室を閉めに行つたところ、まだ一人の事業員が足を洗つていたため、しばらく付近の通路で待つていると、そこへ冷凍係伍長(冷凍係の責任者)で既に北洋漁業へ数回、南氷洋へは一〇回目という古参の臨時事業員檀浦清(昭和三年一二月六日生、三号室、―以下檀浦という。)が通りかかり、同人から「風呂をいつまで開けているのだ。」と注意されたので、右事情を弁明して了承を求めたけれども、「時間が来たら、人がはいつていてもよいから、閉めてしまえ。」と強く叱責されたため立腹し、浴室を閉めたのち、プープデツキに戻り、まだ飲酒していた被告人、沢田、満および一行らに対し、憤慨の面持ちで、右事情と相手の人物檀浦が三号室へはいつて行つたことを話した。

被告人らは松田を交えて話し合つた結果、松田にも悪いところがある、ということになり、機嫌なおしに、松田が持参したウイスキーを飲み始めたが、松田はなお気持が治らず、今一度檀浦にあつて話をしようと考え、間もなくその場を立つて三号室へ赴いた。

これを見た満が、ことの成り行きを心配して松田のあとを追い、三号室へ行つてみると、同室右舷側最後部にある本事業員江口正(昭和三年一月二四日生、―以下江口という。)の寝台上に、檀浦と江口が向い合つて坐り、厳島丸へ派遣される臨時事業員林良雄(昭和八年四月五日生、八号室、―以下林という。)が同寝台にもたれて互いにビールを飲み交わしており、松田はその付近から檀浦に向つて風呂の話を始めたところであつた。

そこで、満が松田らの方へ行こうとすると、檀浦や林から「お前は何しに来た。」と咎められ、更に檀浦から「お前は大工を何年やつているのだ。北洋や南氷洋で何年働いているのか。」などと馬鹿にされたため憤慨し、「いちいちそんなことをお前らに言われる覚えはない。」と答えるや、「俺はもう一一年やつているのだ。でつけえ面をするな。」とからまれ、次いで三号室前の通路に連れ出されて口論となつた。

その間、プープデツキでは、一行と沢田とが松田のことから争つていたが、被告人は、松田や満がプープデツキを立ち去つたのを見て、同人らが風呂の件で三号室へ行つたものと考え、その様子を気にして同室へ出かけ、室内の模様をうかがつたところ、満が、江口の寝台付近で、檀浦や林を相手に口論をしている様子であり、やがて同人が檀浦と連れ立つて同室前の通路へ出て来たのを目撃するに及び、檀浦のみならず、かねて快よからず思つていた林や、更には江口までも加わつて、満に喧嘩をしかけているものと思い、酒の勢いも手伝つて、興奮した。

かくて、被告人は、

第一、この際、満に加勢して檀浦、林および江口の三名に対し暴行を加えて同人らを懲らしめようと考え、早速プープデツキに引き返し、一行や沢田に前記事情を告げ、同人らと共に三号室へかけつけ、

一、一行、沢田および折柄三号室前通路で檀浦と口論をしていた満と互いに意を通じ、同日午後七時頃、右通路において、檀浦に対し、先ず一行が、次いで満および被告人が、それぞれ手拳あるいは平手でその顔面を数回宛殴打し、更に同人の身体を掴んでプープデツキに連れ出し、一行の「伍長だからつて大きな面をするな、やつちまえ。」という言葉を合図に、被告人ら四名は、何の抵抗も示さない同人に対し、失神状態に至るまで、こもごも、その顔面等を手拳あるいは平手で殴打したり足蹴にする等の暴行を加えて、同人を同デツキ最後部付近に転倒させ、よつて檀浦に対し、加療約二週間を必要とする口唇部挫傷兼裂傷の傷害を負わせ、

二、次いで、一行の後を追つて再び三号室に引き返し、江口の寝台の下付近にいた林に対し、「この野郎ちよつと来い。」と言いざま、同人の後方からその頭髪を掴んで引つ張りながら、手拳で顔面を数回殴打し、その時その場へ引き返して来た満と意を通じ、林の身体を掴んで同人をプープデツキに引つ張り出し、更にその気配を感じてかけつけた一行とも互いに意を通じ、林に対し、一行がその身体を数回こずき、被告人が、既に同デツキ最後部付近に倒れている檀浦を指して、一匹はこうしてのびているのだから。」と申し向けたうえ、左舷側防水扉付近から司厨長室左舷側の酸素ボンベが置いてある付近通路(以下酸素ボンベ付近という。)に向い、満と共にこもごも、その顔面等を手拳で殴打したり足蹴にする等の暴行を加え、よつて林に対し、加療約二週間を必要とする右下門歯歯折、右項部裂傷および左眉部挫創の傷害を負わせ、

三、続いて、江口にも暴行を加えようと考え、満を連れて三号室に引き返してみると、前記江口の寝台付近で、沢田が柄に赤テープを巻いた刃渡約一五糎のマキリ(昭和三八年押第六五二号の一四)を右手に持ち、松田に制止されながらも江口の寝台に上りかけている姿を認め、沢田と意を通じ、その時同寝台の船首側に船尾を向いて坐つていた江口に対し、「お前も仲間か、降りろ。」と申し向け、同人が「降りる必要はない。」と答えるや、下段寝台に足をかけ、左の平手で同人の顔面を水平に殴打し、続いて沢田が、右手に握つた右マキリで江口の左横下腹部を突き刺し、更に被告人ら両名で、江口を高さ約一米二五糎の寝台から床に引き落す等の暴行を加え、よつて同人に対し、多量の出血を伴う左横下腹部刺創等の重傷を負わせ、

第二、続いて、江口を檀浦や林と同様、プープデツキに連れ出そうと考え、寝台下の床上に横たわつたままの同人に手をかけ、三号室出入口の手前まで引きずつて行つたが、重かつたりして一旦そこへ江口を置いてみると、同人が失神状態になつているばかりか、同人の左横下腹部からかなりの出血があり、その身体はもとより三号室内の床上にも多くの流血があるのを見て、結果の重大さに驚き、このうえは、いつそ、江口をかづしま丸船上から海中に投棄してこの不始末を隠蔽するほかはないと考え、咄嗟に殺意を抱き、同日午後七時三〇分過ぎ頃、丁度三号室へ戻つて来た満に命じて、江口の足を持たせ、自らはその上体を掴んで同室前の階段をのぼりかけたところ、まだ付近にいた松田が、その場の模様から被告人の意図を察知し、階段の途中で被告人と満の間に割り込んで被告人に対し、「何をするのだ。上まで持つて行かなくてもよい。」と言つてその搬出を阻止しようとするや、お前のためにこんなことになつたんだ。」と言いながら松田を階段下まで振り落し、その勢いで同時に転落した満にかまわず、引続き一人で江口を引きずつて司厨長室前の通路を左舷側防水扉前まで来たところ、その時既に松田が、右防水扉の外に出、江口をプープデツキに搬出させまいとして、外側から同扉に背をあて、渾身の力で押さえつけていたため、被告人はその場に江口を置いて同扉を叩き、「開けろ。」と申し向けたが、松田がこれに応じないので、その頃その場に来た満と共に、反対側の右舷側防水扉へ廻つてプープデツキに出、左舷側防水扉の外側でまだ扉を押さえていた松田の身体を掴み、「お前何でそんなことをしているのだ。」と言いざま、同人を同デツキ後部まで突き飛ばし、外側から右扉を開け、酸素ボンベ付近で林と話をしていた一行を呼び付けて江口搬出の手伝いを頼み、同人に足を持たせ、自らは上体を掴んで右扉から約二米位、プープデツキ後方に運び出し、そこから一人で同デツキ左舷側のロープ投入口付近まで引張つて行き、前記決意を実行に移すため、同人を抱え上げ、折柄、北緯約一度三六分、東経一〇八度二一分のボルネオ海洋上を、時速一三・五ないし一四ノツトで南進していたかづしま丸船上からいきなり同人を海中に投げ棄て、その頃江口を付近海域で溺死させ、殺害の目的を遂げ

たものである。

(証拠の標目)(略)

(被告人および弁護人の主張に対する判断)

本件殺人の公訴事実につき、被告人は当公判廷において、極力その事実を否定し、弁護人は証拠を分析し、結局犯罪の証明不十分で無罪である旨主張するので、以下、当裁判所が前示のような諸証拠によつて判示第二の殺人の事実を認定した理由を説明する。

(註) 表現の便宜のため、左の要領により略称する。

一、松田37・12・2員(松田文敏の司法警察員に対する昭和三七年一二月二日付供述調書)

一、松田37・12・7巡(松田文敏の司法巡査に対する昭和三七年一二月七日付供述調書)

一、松田37・12・19検(松田文敏の検察官に対する昭和三七年一二月一九日付供述調書)

一、松田37・12・21検謄(松田文敏の検察官に対する昭和三七年一二月二一日付供述調書の謄本)

一、松田証言(証人松田文敏の当公判廷における供述)

一、松田尋問調書(証人松田文敏の尋問調書(一)、(二))

一、満38・6・12公判供述(元相被告人斎藤満の当公判廷((昭和三八年六月一二日公判))における供述)

一、検証調書(当裁判所の検証調書)

なお、一度出た人名は以後姓または名をもつて略称する。

一、江口正の行方不明とその捜索状況

(一)  江口正の身上等

原又市、江口ミサヲ、中山市助、檀浦清および林良雄の各尋問調書、江口正の戸籍謄本ならびに船員手帳および事業部員等の名簿によると、

江口は、長崎県南松浦郡有川町有川郷で父江口恒太、母ヲマの二男として生まれ、二二、三歳の頃報国水産株式会社の姉妹会社日本水産株式会社に作業員として雇われ、南氷洋における捕鯨作業に従事していたが、昭和三七年一〇月三〇日、報国水産株式会社に本事業員として雇われ、同年一二月八日本件かづしま丸に乗船、同年九月二七日の健康診断当時の身長は一米六〇糎、体重は四九瓩、胸囲は八八糎で、別に疾患もなく、運動機能も正常であつた。なお、同人には昭和二九年一一月二九日婚姻(同年一二月二日届出)した妻ミサヲと長女真理子(昭和三六年一月一三日生)および長男雄一(昭和三七年一一月二〇日生)がある。

(二)  赤道通過前夜祭における江口正の行動状況

(1) 檀浦および林の各尋問調書、市沢正次、小松俊雄および藤井寿の各証言によると、江口は、当日午後三時前頃から、午後六時頃まで、八号室で本事業員伊原宇一郎、臨時事業員檀浦、同林、同藤井、同市沢および同小松らと、ビールや清酒を飲んだのち、自室三号室へ戻り、同室右舷側最後部の自分の寝台に、船尾の方を向いて坐り、船首の方を向いて坐つた檀浦および同寝台下の室内通路に立つた林を相手に再びビールを飲んでいた。

(2) 檀浦、林、中山市助、松田および吹越和美の各尋問調書、満、一行および高田修の各証言、被告人、満および一行の各公判供述ならびに同人らの各検、松田37・12・21検謄(四ないし一六項)、検証調書等によると、そのうちに、被告人らによつて判示第一の一ないし三の各犯行がなされ、続いて江口が、被告人らによつて判示第二において摘示した経過によりプープデツキ左舷側に搬出され、間もなく同デツキ上から姿を消した。そして、判示第一の三の犯行と、三号室からの江口搬出行為は、臨時事業員吹越和美が、同日午後七時三〇分頃、大便をしようとして自室三号室へ立ち寄り、同室入口をはいつてすぐ右側の自己の寝台から、チリ紙を取り出し、同室の船尾側隣にある事業員用便所にはいり、その後当日午後八時から午後一〇時までの不寝番にあたつていた六号室の藤井が、その準備のため、映画会場から自室へ戻ろうと思い、そのついでに小用を足そうとして右吹越の用便中に三号室前を通りかかり、同室入口付近および同室前階段にかけて流血を認めるまでの間になされたものであり、またプープデツキから江口の姿が見えなくなつたのは、少くとも右藤井が流血を認めてそのあとをたどり、開かれたままの左舷側防水扉からプープデツキに出ようとして、一行から「お前の来るところじやない。」と押し戻され、続いて臨時事業員の高田修が、煙草を取りに映画会場から自室の三号室へ戻り、江口の寝台の斜め前にある自己の寝台から煙草を取つて同室を出、同室前の階段に血痕の付着を認め、間もなく数分間の用便を終えて同室前に来た吹越と共にその血痕のあとを追い、同室前の階段をのぼつて司厨長室前の通路に出、閉されていた左舷側防水扉を開けてプープデツキに出ようとした頃までの間であつて、結局江口は三号室で被告人と沢田から暴行を受けたのち、被告人の搬出行為を含め、数分を出でずして同デツキ上から姿を消したことになる。そして、その時刻は、前記藤井が左舷側防水扉から一行に押し戻されて六号室へ帰り、同室で服の着替えをしたのち、今一人の不寝番池岡秀雄(証言中「市岡」とあるは、事業部員等の名簿からみて、池岡の誤りと認める。)を探しにアツパーデツキ中央部に出、同所で池岡に会つて同人から、不寝番に立つ午後八時までに「まだ一〇分間ある。」と教えられたことなどから推すと、午後七時四〇分前後とみるのが相当であり、当時のかづしま丸の航行位置は、北緯一度三六分前後、東経一〇八度二一分のボルネオ海洋上であつた(天野尋問調書および同人作成で同調書末尾添付の江口正捜索航跡図、報国水産株式会社北洋第二課長作成のかづしま丸航跡図、天野孝哉作成37・11・20付乗組員行方不明報告書および日本水路部発行の「南支那海、シンガポール海峡至カリマタ海峡」海図等参照)。

(三)  江口正に対する捜索状況

前記(二)の(2)の参照欄記載の証拠のほか、浦上裕、中山の各尋問調書、井上吉雄の証言、遭難船員の救助に関する照会書の謄本および海上保安庁警備救難部長作成の汽船かづしま丸乗組員に関する通報についての回答書、押収してある電信訳文紙(昭和三八年押第六五二号の一八中、三枚目)等によると、江口が、プープデツキから姿を消して間もなく、酸素ボンベ付近にいた林が、血だらけになつて診療室にかけ込んだことから、やがて事業主任の井上吉雄がこれを知り、事業部員の林田虎吉と事業員長中山に対し、診療室へ行つて様子を見てくるように命じ、中山が診療室前まで来たところ、左舷側防水扉のところで、高田が檀浦を抱えてプープデツキから中の通路へはいろうとしており、また診療室にはいると、パンツに血を付けた林が椅子に腰かけているばかりか、その際、江口が危いと聞いて、直ちに左舷側防水扉からプープデツキに出、同デツキを右舷側に廻つてアツパーデツキに降り、以後各事業員室やボーイ室、工場等を見て歩いたが、どこにも江口の姿がないため、午後九時頃本事業員で組長の須田進治ほか一名に捜索を依頼したけれども、手がかりがなく、同日午後九時二〇分頃、井上から船長天野にその旨報告し、同船長は直ちに乗組員全員に集合を命じて点呼をとり、再度艙内等を探したが、遂に発見するに至らなかつた。そこで、同船長は井上の入手した情報に基き、同人と協議した結果、江口が海中に転落したものと推定し、その転落地点を同日午後七時、北緯一度四六分、東経一〇八度二一分より、同日午後七時三〇分、北緯一度三九分、東経一〇八度二一分の間と判断して海上捜索をすることに決し、船橋両舷の探照灯その他の電灯をつけ、船内各所に見張りを立てたうえ、同日午後九時三五分、北緯〇度五四分、東経一〇八度二一分の地点から、針路を反転して原針路上を引き返し、翌一七日午前〇時から同四時までの間、速力を半速に落し、右転落推定地点とその前後約一時間をほぼ一〇分間隔でジグザグに航行して海上を捜索したが、付近海上に江口の姿を発見することができず、再び反転して原針路上を南進し引続き捜索にあたつたけれども、結局江口の姿を認めることができなかつたため、もはや生存の見込みもないと判断し、同日午前七時四五分、北緯〇度五七分、東経一〇八度二一分の地点に到つて捜索を打切つた。なお、その間、一七日午前三時一三分から付近航行の船舶等に向け、緊急通報を発して捜索等の依頼をなし、同日午前九時、シンガポール無線局(RADIOSTATION)に対し、捜索を打切つてケープタウンに向けた旨通報、その結果一六ヶ所から通報了解の応答を得たけれども、遂に発見の報に接し得ず、かづしま丸は、同月一九日ジヤカルタに寄港、同月二一日同港を出港し、南氷洋での鯨肉買付けを終えて昭和三八年五月二〇日、東京港に帰港したものである。その後、同年一〇月二三日現在においても、外務省その他のわが国関係官公庁に対し、転落推定地点沿岸国インドネシヤ政府をはじめ、各関係国政府、わが国関係在外公館その他の機関および個人から何らの情報も寄せられていない。

二、被告人が、かづしま丸船上から江口正を海中に投棄した事実の有無

(一)  自然転落ないし自己転落の有無

中山、天野および松田の各尋問調書、一行および満の各証言、松田37・12・21検謄(四ないし一六項)、被告人の公判供述および37・12・18、38・1・10各検、海上保安庁水路部監理課長作成の潮流等の照会回答書、検証調書および江口正の船員手帳によると、

江口が搬出された場所は、プープデツキ左舷側であるところ、同所にあるロープ投入口はその構造上問題外として、左舷側と船尾のロープ投入口の間には、七本の支柱と各支柱間を三本の横桟で結んだ手すりがあり、その支柱間の最長間隔は約一米二五糎で、デツキの床と一番下の横桟との間隔は約二四糎、その上の各横桟の間隔は約三四糎となつており、前記のような江口の体格から考え、仮に江口が同デツキ上に放置されたものとしても、同人が同デツキ上から自然転落をするためには、余程危険な位置に、また転落のおそれある体位で置かれたか、あるいはかづしま丸の船体が激しく動揺したことを必要とすべきところ、江口がそのような位置または体位で置かれた形跡はなく、また、かづしま丸の船体に格別の動揺があつたとも認められないから、自然転落の可能性はなかつたものというべきである。次に、自己転落の点についても、後記(二)の(3)において説明する江口の受傷状況および当時の各目撃者の認識した江口の状態からみて、江口が自己の力で身体を移動する能力は全く認められないので、この点の可能性もまたなかつたものというべきである。

(二)  江口正の所在不明に関連する周辺の事情

(1) 檀浦清および林良雄をプープデツキに連れ出した行為の意味

檀浦および林の各尋問調書ならびに被告人、一行および満の38・6・12各公判供述によると、被告人らが、暴行行為の途中で檀浦および林をプープデツキまで連れ出した理由は、そのまま三号室前通路または同室内において暴行行為を継続したならば、他の乗組員に発見されるおそれがあり、若し発見されたならば、右両名の身分、地位と被告人らのそれと比較し、減給はおろか、馘首されることにもなりかねないと考えたためと認められる。

(2) 檀浦清および林良雄を船上から海中に投棄しようとした事実

(イ) 一行および満の38・6・12各公判供述ならびに満の37・12・10、37・12・17(一七項あるもの)各検および一行の37・12・11、37・12・17各検によると、被告人が、プープデツキの最後部付近から、被告人らによつて滅多打ちにされ失神状態になつている檀浦を、「レツコ(海に捨てる意)する。」といつて海中に投げ棄てようとし、一行に檀浦の足などを引つ張られて阻止された事実が認められる。この点につき、被告人の37・12・18検には、「余り船の端に檀浦がのびたので落ちるおそれがあつたから引張つたのです。私はのびた檀浦を海中に投げ込もうとしたわけでなく、満や一行と本件の事で船内やジヤカルタで話合つた時、私は度胸のあるふりをして投げ込もうと云つた様な話をしたので、私がいかにも檀浦を投げ込もうとした様になつたのです。」という記載があり、また38・6・12公判において「みんなに殴られてしやがみ込んだ檀浦の頭のほうを左舷側から右舷側のほうへ引張つただけで、レツコするぞと言つたり、同人を持ち上げかけたりしたことはない。一番はじつこで檀浦を殴つたから、自分より後のほうから見ておつた人だつたら、同人の体が船の外にはみ出したように見えるかもしれないが、自分はそういうことは気が付きませんでした。」旨供述し、檀浦を投棄しようとした事実を否定するが、その内容はいかにも不自然であつて、前記各証拠に照らし、右弁解は到底信用することができない。

(ロ) 右(イ)掲記の各証拠のほか、林の尋問調書、検証調書、被告人の公判供述および37・12・10、37・12・18各検によると、被告人が、酸素ボンベ付近の手すりのところから、被告人らに滅多打ちなどされて抵抗する気力を失い、ひたすら哀願する林を、「完全犯罪だ。」「レツコする。」などといつて満に林の足を持たせ、自らはその上体を掴んで、同人の身体を持ち上げ海中に投棄しようとし、林が必死になつて手すりにしがみ付いたのと、一行に、「レツコしてはだめだ。そんなことをしたら事件になる。そんなことをするよりやくざ相手にけんかをした方が男らしい。」などと言われて、投棄行為を思いとどまつた事実が認められる。この点につき、被告人は右公判において、おどかすためにやつただけだと弁解するが、その時の被告人の心理状態と言動、一行の制止行為の内容、中止の理由および林の心理状態と防衛方法、程度等からみて、単なる嚇し行為とは到底認められず、右弁解は信用できない。

(3) 江口正の受傷状況

松田、林、吹越および浦上裕の各尋問調書、藤井、高田、市沢、小松俊雄および木村慶造の各証言、被告人および満の38・6・12各公判供述、松田37・12・21検謄(四ないし一六項)、被告人37・12・18検、検証調書、医師浦上裕作成の松田および林に対する各診断書、押収してある赤テープ巻きマキリ(昭和三八年押第六五二号の一四)等によると、

被告人が、酸素ボンベ付近の林のところから、次に江口に対し暴行を加えようと考え、満を従えて三号室へ引き返し、江口の寝台付近まで赴いた時、江口は寝台の船首側で船尾の方を向いて坐つていたが、松田は沢田にビール瓶の破片で前額部を突かれ、額から血を流しており、更に船首方向を背にした沢田が、江口に暴行を加えようとして松田に制止され、それを怒つて右手に持つた赤テープ巻きマキリを松田に突きつけて嚇していた。そして、被告人が江口に近付いた時、沢田は右マキリを右手にしたまま、江口の下の寝台に足をかけ、同寝台上にのぼろうとし、松田は沢田に江口を刺させまいとして、右手で沢田のシヤツを引つ張つて制止した。すると沢田は「うるせえ。」と言いながら、マキリを持つた右手で松田の右手を払い、松田の右手小指に切創を負わせ、そのまま江口の寝台上にのぼつた。被告人は、この様子を目撃していたが、自分も沢田と江口に暴行を加えようとし、江口の下の寝台に足をかけ、その頃左舷側に身体を向けていた江口に対し、左手でその顔面を水平に殴打し、続いて寝台上の沢田が、右手にしたマキリで江口の左やや後方から同人の左横下腹部を突き刺したうえ、後方から江口の身体を押し、被告人の江口の身体を掴んでずるずるつと江口を寝台下の床に落した。そこで被告人は江口をプープデツキに連れ出そうと考え、同人の上体を掴んで一人で三号室の出入口手前まで引きずつて行き、一旦同所で江口を置いたが、その際江口の左横腹部から足にかけ流血していることを認め、また床上にも多量の血液が落ちていることを見、かつ江口が失神状態になつていることを知つた。その後松田、藤井、高田および吹越によつて、三号室内の床上から、同室出入口前通路にかけ多量の血液が落ちていたことを確認された。江口の受傷後、右藤井らが血液を発見するまでの間は、前記一の(二)(2)で説明したとおり、ごく短時間内のことであり、その間三号室内および同室出入口付近において、出血を伴う怪我人が出たことは認められないし、松田以外の出血者が出入りしたという状況もなく、また江口の受傷前における怪我人としては、同室内における松田および林、同室前通路における檀浦を認めることができるが、同人らの受傷の部位、程度および出血状況から推して、前記血液が同人らのものであるとは到底認められない。従つて、江口の受傷状況ならびに血液発見の時間的、場所的状況を考えると、前記三号室内の床上および同室前通路に見られた多量の血液は、江口のものであり、かつ同人が沢田にマキリで左横下腹部を突き刺されたことによつて出血したものとみるのが相当であつて、爾後江口の行動能力が全く喪失した点を併わせ考えると、江口はかなりの重傷を負つたものといえる。

(4) 受傷後の江口に対する被告人の行動と松田文敏の阻止行為

松田尋問調書、満証言、満37・12・10検および被告人の公判供述37・12・10、38・1・10各検によると、被告人は、前記(3)のように江口が左横下腹部を刺され、多量の出血を伴つて失神状態になつていることを知悉しながら、プープデツキに運び出そうとし、被告人が江口を海中に投棄するのではないかと心配した松田から、判示第二で摘示したように全く執拗な阻止行為を受けながら、これを強引に振り切つて江口をプープデツキに搬出し、江口の救護措置については一顧もしなかつた事実が認められる。この点につき、被告人は、38・7・10公判において、江口をプープデツキに搬出した理由を次のように供述している。

裁判長 (問) 何のために連れ出さなければいけないのか。

(答) 何のためにつて、別にそういうあれはないですけれども、ただ血なんかがあつたから、そこに伸びていたから、こう暑い部屋じや暑苦しいだろうと思つて連れ出したわけです。

(問) デツキは涼しいから。

(答) ええ、それと血がその場にあるから汚ないから、結局やばいから、そういうデツキへ連れ出せばいいと思つて。

この被告人の供述が、いかに不自然なものであり、理由のないことは疑う余地がなく、その供述態度には留意すべきである。

(5) 江口正の行方不明後における被告人の言動

被告人の38・7・10公判供述によると、被告人の弁解するように冗談であつたかどうかはともあれ、被告人は江口が行方不明になつたのち、かづしま丸船内において、一行や満に対し、「檀浦と林も捨ててしまえば証拠がなくなるから、やつてしまおう。」という趣旨の話をした事実が認められる。

(三) 江口正が海中に投棄された事実の目撃者と目撃内容

当公判廷に顕れた証拠のうち、被告人がかづしま丸船上から江口を海中に投棄した事実を直接に目撃したというものに松田の37・12・24検謄(四ないし一七項)、38・1・19検(一三ないし一五項)があり、その直前と直後の模様を目撃したというものに、松田の尋問調書がある。そこで、以下その内容と信憑性について検討する。

(1) 右各証拠の内容

その内容を要約すると、次のとおりである。

(イ) 37・12・24検謄

「私は、添付図面<3>の檀浦が倒れていたそばから見ていたのですが、光則は同図面<1>のところで江口の肩付近をもつて同図面<2>のところまで行つて、かづしま丸の全図<5>のところから、江口を海に捨てたのです。そこは手すりがきれている部分で、手すりにかわるものはなく、あいている距離ははつきりわかりませんが、一尺五寸位ではないかと思います。その付近にはライトはついていませんが、真暗ではありません。それは大[舟尾]に通ずるドアがあいていたためにドアからライトがもれていたからです。はつきり人の顔等はわかりませんが、誰であるかはわかる程度であります。同図面<2>と<3>の距離は三米ないし四米の近距離です。江口は光則に落されてボジヤンと云う音がしましたが、船のスクリユーとは全く違つた音でした。江口がどんな恰好で落ちたかは見ませんでした。江口が光則に投げ込まれる状況を一番よく知つており、見ていたのは私です。」

(ロ) 38・1・19検

「光則は、添付図面<6>から江口の腋下に手を入れて同図面<7>のロープ投げ入れ口のところへ連れて行き、投げた恰好はよく想い出せませんが、江口の頭の方から先に海中に投げ込みました。すると、よく表現出来ませんがバシヤンと云う様な音がしました。光則はそこで三十秒位たつた後『松田』と云つて私のところに来て『何をしているんだ。』と云つて私を突きとばしたのです。そのため私は同図面<9>の手すりのところまで飛び手すりにぶつかりました。私は光則から自分が殴られたり或は海中に投げ込まれてはならないと思つて、同図面<2>のドアから自分の部屋に帰りました。」

(ハ) 尋問調書

「光則が、江口をプープデツキへ出せば、外は全部海だから危いと思い、左舷側防水扉に背中を付けていつしようけんめいに押していると、光則は中からドアを叩き『開けろ。』と云つていたが、間もなく満と一しよに右舷側防水扉から僕が閉めているドアのところまで走つてきて僕を引張り、二米位ともの方へ押しとばされた。ちようどそこにのびていた人がいたので、その人の頭のところに行き、顔を見たら檀浦であつた。檀浦が倒れていた場所は添付図面の<1>であり、僕がとばされたところは同図面<2>である。その付近には檀浦以外の人はいなかつた。檀浦は足を左舷斜め後方に、頭を右舷斜め前方に向けてうつ伏せに倒れており僕は、同人の頭のところで左舷前方に顔を向けて『檀浦、檀浦』と云つたら、檀浦は一度顔を上げて『松田だか。』と云つた。それからちようどドアの方から、光則が江口の頭の方を持つて先になり、一行が足の方を持つて後になり出てきた。そして、ドアから一メートル半ぐらいのところで一行が置き、一行はすぐまたドアの中の通路へ入つていつたが、光則はそのまま頭の方を持つてうしろ向きみたいに、距離としてははつきりわからないが、約一メートルぐらいかな……、左舷側ロープ投入口からちよつと離れた手前の方(同図面<4>)に引張つていつた。そこはロープ投入口から一メートルと離れていないと思う。そのとき光則は、江口を一応降ろすような恰好をしてちよつと下げた。それきり江口の方を見ていない。それは僕が『檀浦、檀浦』と話していた時に、ひよいと見たからだ。それから俺が檀浦に『檀浦』とか『大丈夫か』とか『どこもけがないか』と云つたら、檀浦はうつ伏せになつたままただ『うん』『うん』と云つてた。その後に光則が『だれと話しているんだ、松田』と云つて来たので、顔を上げたら、そばに光則が歩いて来ていた。最後に見た光則と江口がいた場所と檀浦の頭のところまで二メートルか三メートル離れていると思う。光則が、江口をロープ投入口の手前のところまで運んできたのをチラツと見てから、『松田』と声をかけられるまでの間は、五分ぐらいあつたんじやないか。五分もなかつたかな……。時間的にはもう全然わからない。その間に、スクリウやエンジンや錨を落す音とちよつと違う、表現しにくいけれども、ドシヤツとも、バシヤツとも、バシヤンとかドブンともつかないような変な低いような音は耳にした。それが物の落ちたような音かどうかはつきりしない。それで、光則に『松田』と声をかけられ、ちようど立つた時、ともの方へ押されてそちらへよろめいていき、それから下に帰つた。光則に『松田』と云われて押された時に、最後に江口の姿を見かけた方に目をやつたけれども、江口の姿は全然見えなかつた。それまで江口の方は見ていない。」

(2) 右各証拠の信憑性

右各証拠の信憑性を判断するにつき、特に考察を要するものと認められるのは、左の諸点である。(松田が捜査の段階で取調官から供述を強制されたとみるべき節はない。)

(イ) 当時のプープデツキの明暗度

この点についての証拠としては、松田のものを除くと、天野、中山および吹越の各尋問調書、高田および井上の各証言、満、一行および被告人の各公判供述、検証調書等多数のものが存在するところ、この点の考察にあたつては、当時プープデツキにいた者が、いかなる条件の下に明るさを経験したか、またその視力に障害がなかつたかどうかということを確めることが必要である。しかしながら、右に挙示した各経験者が、いかなる条件の下で経験し、また、それに基いて推測したのかという点は必らずしも明確ではない。即ち、左舷側防水扉の開閉の有無、目撃時における目のなれの程度、特定物を目撃することに対する関心の有無、程度、通常時の視力(一応わかつているのは、被告人が左、右とも〇・五、一行が左一・二、右〇・九、満が左右とも一・五、松田が左右不明一・五ぐらいのもの。)、当時の飲酒による酩酊度、受傷その他の障害による視力の減弱程度等さだかでない要素が多く、右経験者らの細い数字的検討のみでは、判断を誤るおそれなしとしない。そこで、当夜の一般的、客観的な条件を見ると、半晴で、月明りはなく、司厨長室等の室内灯の明りが、かすかに洩れ出ることと、プープ・デツキの床面から約四米の高さにある白色四〇ワツト位の船尾灯一個が存したということである。従つて、防水扉を閉ざしてある場合のプープ・デツキの上は、かなり暗かつたものとみて差支えないはずである。しかし、前記各証拠の具体的内容をはじめ、松田の、視力、被告人らの行動に対する関心の強さ(この点の松田の証言は、その経緯に鑑み、全く信用することができない。)と継続的視認、目撃位置、体位(身を低くかまえ、海洋の方を向いていた。)および左舷側防水扉が開放されていた状態で見たこと等の諸事情を総合するならば、被告人らの行動内容の詳細にわたる目撃は容易でないが、おおよその動作は十分見届けることができたものと認められるから、この点について、松田の前記各証拠の信用性は損われることがない。

(ロ) 松田の供述内容の変遷

松田の供述内容に著しい変遷がみられることは、弁護人が刑事訴訟法第三二八条に基き取調べを請求し、その取調べを施行した松田の司法警察員(二通)、司法巡査(一通)および検察官(三通)に対する各供述調書と前記(1)の各証拠を比較すれば、明白である。因に、江口の行方不明に直接関係を有する供述記載を要約してみると、次のとおりである。

<1> 37・12・2員

「私が左舷側ドアを押えていると、光則と満が右舷側の出口から来て、光則に突倒され、私が倒れていた間に光則が左舷側のドアを開けたので、中腰になつて江口を運んで来た通路の方を見たが、その時既に江口の姿は見えませんでした。その頃満は左舷側の病室の横辺りに林と何かして立つており、光則は、ドアを開けてから、江口が居ないとさわぎながら満の居る方に行きました。」

<2> 37・12・7巡

「私が通路の外から鍵を閉めているとき、光則、満が反対側の通路を通つてデツキに来て、光則が私に『なぜ戸を閉める、開けろ。』と言つて私を突いたので、私は殴られては損と思い、その場から直ぐ逃げ出し、反対の通路から、自分の二号室に逃げ帰り、風呂場に行つて顔や手を洗つた後、再びデツキに様子を見に来たときには、デツキには誰もいなかつた。光則と満が江口をデツキに連れ出したのだから、この二人がその後のことは知つていると思う。海に投げ捨てたとすれば、この二人ではないかと思うが、見ていないので確実にそうだとは申せない。」

<3> 37・12・11員

「光則と満が走つて来て、光則が『なぜ戸を閉める、開けろ』と私を左舷後方に突き飛ばし、私が立ち上つたところに、一人倒れており、それが檀浦とわかつたので、『檀浦、檀浦』と呼んだところ、一寸頭を上げ、『松田か』と言つたので、『大丈夫か』と言うと、檀浦が泣きながら、『済まなかつた、俺が悪かつた。』と言つているところに、光則が、江口を引き摺つて来て、檀浦の左舷側に約一米離して俯けに並べて置き、私に『松田なに喋つているんだ。』と言い向つて来たので、立上つたところを光則に押され、大[舟尾]デツキ最後部やや右舷寄りの手摺りまで押されたので、これ以上止めるのが馬鹿らしくなり、右舷側に逃げた。すると、光則が倒れている檀浦に対し『檀浦』と立つたまま叫んだ。光則が檀浦と呼んだとき確かに江口もおりました。私はその足で右舷通路を通つて二号室に行つたので、其の後の大[舟尾]デツキでどんな事があつたか知りません。」

<4> 37・12・12検

「私が光則に突飛ばされ、斜め後ろにのびていた檀浦に話しかけている時、光則が江口を引張つて檀浦の横に来た。そして『何をしているんだ』と云うので、殴られてはまずいと思い、下の部屋に逃げて行つた。」

<5> 37・12・19検

「私は光則に突飛ばされて檀浦が倒れている図面<4>の方へ行つた。その時いつ一行が来たかわからないが、図面<1>のところから光則と一緒になつて江口を運ぶ姿を見た。光則と一行が図面<2>のところで一寸休む様な恰好で立止り、続いて図面<2>から<6>あたりまで連れて行つた。図面<6>から手すりまでは三尺位です。私は檀浦に済まなかつたと話していた時、ドブンともつかないジヤブンともつかない様なとに角物が落ちる音がした。それで顔を上げたところ、光則は私の方に向つて歩いて来る様子であり、一行はそれと反対方向に歩いて行く様子でした。江口は図面<6>付近及び大[舟尾]デツキには全然姿は見えませんでした。」

<6> 37・12・21検(二〇項あるもの)

「光則と一行が江口を手すりから三尺のところまで運び、私が檀浦と話している時、『ボジン』と云う音がして江口は投げ捨てられた後でした。私は投げ込む直前までは見ましたが、投げた瞬間を見ていないので、どういう姿勢だつたかわかりません。」

そこで、この変遷の主要点を考察すると、先ず前記(1)の(イ)、(ロ)および(ハ)の相互間にも相違があることは前記要約内容によつて明らかであるが、ここで右(1)の(イ)(ロ)に対する<1>ないし<6>の関係を取り上げると、<1>は、江口がプープデツキ(以下略してデッキということもある。)に運び出される以前に行方不明になつたと供述することにより、被告人がデツキに運び出した事実を否定し、<2>は、被告人に左舷側防水扉のところで突き飛ばされてから、檀浦のところに留つていなかつたと供述することにより、被告人が江口をデツキに運び出した後の行動の目撃を否定し、更に満も投棄行為者の一人であるとの疑いを生じさせ、<3>は、檀浦の所へ行つたことおよび被告人が江口をデツキ上に運び出したことをはじめて認めたものであるが、被告人が一人で江口を運んだといつて一行の搬出加担行為を否定し、江口は檀浦のすぐ横に置かれたとか、被告人が檀浦のところにいた松田を押した時にはもとより、松田がデツキにいる間はまだ江口はそこにいた、と供述することにより、被告人の江口投棄行為のみならず、それをうかがわせる直前の行為目撃の事実を否定し、<4>は、<3>とほぼ同一内容であり、<5>で、はじめて一行が搬出加担行為をしたこと、物が落ちる音を聞いたこと、その直後に被告人が松田の方に向つて歩いてくる様子だつたことおよびその時デツキ上から江口の姿が見えなくなつていたことを供述するに至り、搬出場所も前記(1)の(イ)、(ロ)とほぼ同じ場所に変更されたが、なお投棄行為そのものの目撃を否定するほか、一行も投棄行為者の一人であるとうかがわせるような供述をしており、<6>は、物が落ちる音を聞き、江口が投げ捨てられたと供述したものであるが、投棄行為そのものの目撃を否定し、一行も投棄行為者の一人であるとうかがわせる供述をしている。

(ハ) 右供述内容の変遷とその理由

同一人の同一事実に関する供述にして、その内容に著しく矛盾した変遷がある場合、その変遷につき合理的な理由を見出し得ないときは、到底その信用性を認めることはできない。そこで、この点について検討する。

<1> 檀浦、林および江口に対する各傷害事件ならびに江口行方不明事件の発端

右各事件は、判示冒頭において摘示したとおり、松田が風呂の件を憤慨して、これを被告人らに告げ、更に三号室へ出向いたことに端を発していることは明白である。

<2> 江口正行方不明後における被告人らの事件対策

松田尋問調書、一行証言、沢田37・12・20検および被告人37・12・21検によると、事件後かづしま丸船内およびジヤカルタにおいて、一行と沢田が中心となり、被告人満および松田がこれに加わつて、取調べを受るにあたつての対策を予め協議したことが認められる。その結果決定された主要なものに、責任の分担ということがある。その内容は、一行と沢田は前科があるので、すべての責任を負わないこと、松田は本件各事件の発端をつくつたので、江口に対する暴行の責任を負うこと、ただし、江口をプープデツキに運び出したことは口外しないこと、満は檀浦に対する傷害の責任を負うこと、ただし、檀浦を海中に投じようとしたことは口外しないこと、被告人は林に対する責任を負うこと、沢田が松田の手を切つたことは、沢田と松田がナイフの奪い合いをした時のこととすること、というようなものであつたとみられる。

<3> 松田と被告人らとの人間関係

松田証言および尋問調書ならびに満、一行および被告人らの38・6・12各公判供述によると、松田と被告人らとは、同郷であり、本件かづしま丸乗船後、交際があつたばかりか、被告人や満とは右乗船前からの面識で、当時互いに怨恨その他特別心のわだかまりを持つていたことはない。しかし、松田は、本件後一行をはじめとして、被告人らに対し、強い恐怖感を持つようになつた事実が認められる。そして、これら<1>ないし<3>の事実は、いずれも松田が捜査官憲の取調べを受ける以前から存在したものであり、その心理的影響は、捜査官憲の取調べ時のみならず、同人が公判期日外および公判期日において、証人として供述するにあたつても、なお強く存続していたものであることは、同人の証言内容によつて明らかである。そこで、これらの事実との対比において、前記(ロ)の<1>ないし<6>の各証拠を前記要約部分に限らず、全体として考察してみると、その影響力の甚大であることが、一見明瞭であつて、この点につき特に説明を加える必要を認めない。唯だここに、右<1>ないし<6>の前記要約部分につき、右、影響力の特に顕著な事例を挙げれば、<1>の江口行方不明の事情と被告人の行為、<2>の一行の行動、<3>および<4>の被告人の単独搬出行為、被告人の松田に対する行為時と江口の存在時期がある。これらは、いずれも他のいかなる証拠とも符合するところがなく、その内容からみても、全く虚偽の事柄であることが明らかであるが、かかる供述をするに至つた理由は、前記(ハ)の<1>ないし<3>と比照することによつて、はじめて合理的に解明されるものと考える。

なお、ここで更に検討されるべきものに、先ず、松田の38・1・19検添付図面の同人の位置が、檀浦の頭よりやや船首側にあることである。しかし、この点は、同調書本文の八項の記載を参照することによつて、容易に解明することができ、それ程の問題は存しない。次に、考うべきは、松田の37・12・24検謄にある左舷側ロープ投入れ口の空間距離である。なる程、その供述記載は検証調書に照らし、事実と符合していないことが明らかである。しかし、このロープ投入れ口は、中間部分に相当の空間が認められ、特にその個所へ行つてたしかめる程のことがない限り、正確な認識、記憶および表現を期待することは困難で、また、本件船舶の構造その他の場所的理解の困難性や、取調べの状況および収取した証拠の内容からみて、捜査官による故意的誘導の余地は、その可能性が少いものと認められ、松田の右検謄に前記のような距離記載があるという一事をもつて、右供述調書全体の信用性に消長を来たすべきものとは断ぜられない。次に、松田の37・12・7巡に満も投棄行為の一人と推測する旨の供述記載があることは前にその内容を摘録したところによつて明らかであるが、そもそも、満は被告人の江口搬出については、最初の協力者であり、松田が左舷側防水扉を閉めていると知るや、被告人と共に右舷側防水扉を回つて松田のところにかけつけたことが明らかであるから、その後の行動に関する満の供述はそのまま素直に肯定することが困難であり、殊に林の尋問調書その他から認められる酸素ボンベ付近にいた時の林の心身の状況とその後診療室へ逃れてからの厳重な警戒ぶりから推すと、被告人と一行が江口を左舷側防水扉の中からプープデツキに搬出している間、林が漫然と一人で酸素ボンベ付近に留つていたとは到底認められず、その間満は林のところにいたものとみるのが相当であつて、その他後記説明のとおり、松田が檀浦のところにいたことを否定する満の供述態度等を考察すると、満にも共同投棄行為者としての一応の疑いがもたれ、松田の右供述内容は必ずしも不自然とはいえない。同じ問題は、松田の37・12・19および37・12・21各検の一行の行動に関する供述についてもあてはまる事柄であり、一行の37・12・11検の供述記載内容を併わせ考えると、一層その感が強い。そして、これらの事情は、本件全体を総合して考察すれば、一行と満も或るいは共犯者ではなかろうかとの一応の疑いを残すだけで、少くとも被告人の行為を判断するについては、さしたる支障を及ぼすものでないというべきである。

(3) 被告人、一行および満の各公判供述、一行および満の各証言ならびに同人らの検察官に対する各供述調書と松田の前記(1)の(イ)ないし(ハ)との対比

この点につき、最も重要と考えられるのは、松田の江口投棄行為目撃の可能性ということである。即ち、松田が左舷側防水扉のところで被告人に押されたのち、プープデツキに倒れていた檀浦の頭の付近で、再び被告人に押されるまでの間、終始同所に留つていたかどうかの点である。蓋し、被告人、一行および満は、一致して、松田の右存在を否定しているからである。

先ず、一行は、酸素ボンベ付近の林のところから、被告人と満が去つたあと、両名の所在をたずねて右舷側に廻り、右舷側防水扉を開けて通路にはいつたのち、アツパーデツキに降りて三号室隣りの事業員用便所で小用を済ませ、次いで三号室をのぞくと、被告人と満の姿はなく、そこで松田と沢田が争つていた。そこで同室を出て、同室前の階段を上り、司厨長室前の通路から左舷側防水扉の手前まで行くと、そこに江口が倒れていた。一分足らずして、被告人が右防水扉を外側から開けてはいつて来た。

そして被告人から「外へ寝かすから手伝つてくれ。」といわれ、江口の足首を持ち、被告人と共に同防水扉内の通路と平行に約三、四米位運び出して置いた。その時檀浦が倒れていたのは見たが、そこには他の人はいなかつた、という。しかし、他の証拠と対比すれば、一行の行動経路からして、途中で被告人や満に会うのが通常であり、一行が便所へはいつたのとすれ違いに被告人らが江口を三号室から運び出したとしても、その運び出しの模様およびその後の松田の行動から推して、便所を出た一行が、三号室内において沢田と争つているという松田を認める可能性はなく、明らかに矛盾した供述であつて、また前記(2)の(ハ)においてみた林の状況および被告人の一行呼び寄せに関する供述に徴し、到底これを信用することができない。

次に、満は左舷側防水扉のところで、被告人から、松田が外から同防水扉を閉じていることを告げられ、被告人と共に右舷側防水扉に廻つてプープデツキ右舷に出、被告人は最短距離をとつて左舷側防水扉に向い、自分は通常、人が歩くところを通つて檀浦の倒れているところへ行つたけれども、松田が被告人に右扉のところで押されたのも見ないし、その付近に松田の姿を認めなかつた、という。しかし、被告人の公判供述や松田の尋問調書等からみて、松田が檀浦の倒れているプープデツキの後方へさがつたことは疑問の余地がなく、それまでの満の行動状況や時間的、場所的関係からみて、満の右供述は全く信用することができない。

次に、被告人は、左舷側防水扉のところへ行き、松田の後方から肩のあたりを掴み、「お前何してそんなことをしているのだ。」と言つて松田を引つ張つたら、松田は檀浦の倒れているプープデツキ中央部のうしろの方へさがつた。それで、林の方に一行がいたから、同人を呼んで手伝わせ、検証の際指示した場所に江口を置いた。その際檀浦はいたけれども、松田はいたかどうかわからない。それから、一行が先になり、被告人はそのあとを林の方へ行つた。ところが、一行は林のところへ行きかけて、途中でいなくなり(この点は結局あとであいまいな供述にかわる。)大体、三、四分して戻つて来て「ノリ、江口がいない。」と叫んで来た。そこで、江口を置いたところへ探しに行つてみたが、いなかつた。その頃、左舷側防水扉が開いて高田ともう一人の男がはいつて来たので、同防水扉の方へ行き、その場所で高田と会い、次に松田と檀浦のいるところへ行つた。その時、はじめて松田が檀浦のところにいたのを知つた。松田は檀浦の頭のところで、防水扉の方へ背を向けて、不用意な体勢で何か話し込んでいたように見えたので、後から行つて、「松田何しているのだ。」と言つたが、松田を突き飛ばしたことはない。それからまた左舷側防水扉の方へ行くと、満や佐藤忠衛がいた、という。しかし、吹越尋問調書および高田証言によれば、同人らが左舷側防水扉を開けて出た時は、檀浦のところには檀浦のほか一名がいただけであり、その位置は、檀浦より左舷側であつたものと認められ、その際同人らが檀浦のところへ近寄るまでの間、松田との間に被告人のいうような場面があつたとは認められない。一方、松田は、江口がプープデツキ上を運ばれた事実を述べ始めて以来、被告人が搬出行為者であることについては一貫してこれを認めているところ、明らかに虚偽の事実まで言つて被告人をかばう態度を示している前記37・12・11員および37・12・12検当時において、既に松田が檀浦のところにいたことを明らかにし、かつ左舷側を向いていた事実をうかがわせる供述をしているのである。その他、松田と被告人両者の供述内容ならびに供述態度を全体的に観察すれば、被告人の右供述もまた信用できないことが明らかである。

このように、松田と被告人らとの供述全体の信憑性、換言すれば、被告人らの行動にとり、最も重大な影響を及ぼす松田の存否につき、その理由こそ異にすれ、奇しくも江口搬出の関係者全員が、信用できない事柄をならべて松田の存在を否定強調する態度にこそ問題があるというべきである。

(4) 松田の供述相互間の信憑性

松田の前記(1)の(イ)、(ロ)の各供述調書に対し、(ハ)および証言が、投棄行為そのものの目撃を否定し、内容全体が消極的になつていることは明らかである。殊に公判証言においてそうである。しかし、この証言は、前記(2)の(ハ)の事情および公判期日外の証言後、被告人の母が、「松田の証言が悪いから被告人が家へ帰れないのだ。」と言うのを聞き、強い心理的影響を受けている事情ならびに公判証言の内容そのものからみた不合理性を考慮すると、右(1)の(イ)、(ロ)の信憑性に減殺的影響を与えるものでないことは明瞭である。

そこで、(イ)、(ロ)と(ハ)の関係について考察すると、松田は(ハ)の尋問調書において、被告人が江口を船上から海中に投棄した行為は目撃していないし、変な音は聞いたが、それは物の落ちる音かどうかの区別はつかない、また、被告人が「松田」と言つて檀浦のところにいた自分のところへ来たのは、最後に被告人が江口に手をかけているのを見てから、直ぐのことではなかつた旨の供述をしている。しかしながら、松田は、江口が左横下腹部を沢田にマキリで突き刺されたうえ、被告人らによつて寝台下に落され、多量の出血をしながら失神状態になつていることを知つており、被告人が江口をプープデツキに出したのでは、海中に投棄されるものと心配して、被告人の江口搬出行為は極力これを阻止しようとしたのであつて、被告人に左舷側防水扉のところで押されて檀浦の倒れていたところへ行き、そこに留つたのも、被告人らによつて、江口がどのようにされるのかを気ずかい、その様子をうかがつていたにほかならないものというべく、失神状態になり、声をかけても応答をしないような檀浦に対し、同人を介抱するのでもなく、怪我の状態等を調べるでもなく、また揺り動かしてみることすらしないで、ただ「檀浦、檀浦」と呼びかけていたというのは、そのこと自身余りにも不自然かつ無意味であつて、到底信用できない。そこで、松田としては、右に挙げた事情があつたからこそ、檀浦のとこで、被告人と一行が江口を運んでいる姿を目撃していたとみるべきであり、被告人らの行動に対しては、寧しろ異常な関心を寄せていたものというべきである。それにも拘らず、被告人らの運んで行く方向が、デツキ中央部ならば格別、左舷側の手すりの方角で、かつ手すりに近いところまで行つているというのに、前記のような状態で倒れている檀浦に心を向け、その中途で目撃行為を断つというのは、到底理解することができないし、また変な音を聞いたということを維持する限り、プープデツキ上の騒音を考慮すれば、必然的に目撃行為を継続し、その行為の終局を見届けたことにならざるを得ない。以上の理由ならびに前記(2)の(ハ)<3>の事情を総合すれば、松田の尋問調書中、右目撃に関する供述記載は信用できない。なお、前記(1)の(イ)、(ロ)において、被告人の江口投棄行為と江口の落とされる恰好が必ずしも明確でないのは、松田の位置、付近の明暗度、更には、被告人以外の者の加担行為の可能性を考えると、むしろ当然であつて、詳細かつ明確であることはかえつて不自然であると考うべきである。

(5) 被告人のアリバイ

被告人は、前記(3)のとおり、松田の存在を否定し、結局それを前提として爾後一行との関係でアリバイの主張をするが、その最も重要と思われる前提事実と、その周辺の事情について供述するところが、信用できないこと前記説明のとおりであつて、以上みてきた諸般の事情ならびに松田の供述の信用性に照らし、江口から手を放した後の被告人の行動は、江口を投棄した犯行後の事柄に属するものと認めるのが相当である。

(6) 結論

以上考察した諸点を総合すれば、結局松田の前記(1)の(イ)、(ロ)の各供述調書は、信用性の高いものであつて、これに同人の尋問調書および公判証言の一部を併わせれば、松田は被告人の江口投棄行為を目撃したものであり、なお、ここに被告人と江口の体格の相違をも考慮するならば、少くとも、被告人が判示第二において摘示したとおり、江口をかづしま丸船上から海中に投棄した事実はまことに明らかというべきである。

三、被告人によつて海中に投棄される直前の江口正の生死

江口の受傷の部位、程度等の状況は、前記二の(二)(3)において、また受傷後投棄されるまでの時間的、場所的経過は、前記一の(二)(2)において、それぞれ説明したとおりである。これに江口を運搬した被告人、一行および満の各公判供述ならびに一行および満の各証言を総合すれば、被告人によつて海中に投棄される直前の江口は、まだ生命を保持していたものとみて何ら差支えないものと判断される。

四、被告人によつて海中に投棄された後の江口正の生死

殺人罪において、その既遂の責任が問われるためには、被害者死亡の事実が証明されなければならないこと当然であるが、その証明には、常に必ずしも死体の存在を要するものとは限らないものと解する。およそ、死体の発見がない場合、その事実の認定は慎重でなければならないこというまでもないが、事実の認定は証拠により、証拠の証明力は裁判官の自由な判断に委ねられているところ、死亡の事実もまた他の犯罪構成事実と同様に、強力かつ十分な情況証拠が存在することによつて、これを証明することができるものというべきである。蓋し、情況証拠もまた証拠であることに変りはないからである。

そこで死体の発見されない本件について、江口死亡の事実を認定するに足る証拠の有無を検討するに、江口が海中に投棄された時刻は夜間であり、その位置は、判示第二において摘示したとおりであつて、日本水路部発行の「南支那、シンガポール海峡至カリマタ海峡」海図によると、その地点の付近には漂着すべき島嶼はなく、最も近い北東にあたるセント・ペトラス(St. Petrus)灯台まで約四〇粁、次が東方にあたるボルネオ島のバイウンク(Bayung)まで約八〇粁、次に南西方にあたるタンベラン(Tambelan)諸島のトーコン・ビライヤー(Tokong Belayar)島まで約九八粁、同タンベラン島まで約一一〇粁と離れており、当時の潮、海流を考慮すると(天野証言と海上保安庁水路部監理課長作成の潮流等の照会回答書参照。)、セント・ペトラス方向への漂流はまず可能性がないこと、また、江口の体格ないし体力は既に見て来たとおりであるところ、当時の江口の行動能力は前に二の(二)(3)等において説明したとおり、全く失われていたと認められること、江口の水泳能力は平素においても乏しかつたこと(江口ミサヲ尋問調書)、船長や事業主任等が江口の行方不明を知つた時刻ならびにそののちの捜索状況は前記一の(三)において説明したとおりであること、当時付近航行の船舶、航空機は皆無であつたこと(天野証言)、その後、昭和三八年一〇月二三日現在まで、わが国関係機関に対し、江口に関する何らの情報も寄せられていないこと(海上保安庁警備救難部長作成の汽船かづしま丸乗組員に関する通報回答書)等を併わせ考えると、江口が生存した状態で、前記諸島に漂着し、あるいは他人に救助されたことをうかがわせる状況は全く存在せず、江口に海中に投棄されたのち、間もなく付近洋上において死亡したものと認むべき極めて高度の蓋然性があるものとみるのが相当である。彼つて、江口死亡の事実は、以上諸般の情況証拠によつて、合理的な疑いを容れないまでに、十分証明されたものと解される。

五、結論

以上説明してきたところを総合すれば、被告人は判示第二において摘示したとおり、江口の受傷状況と失神状態を見て、犯行の発覚をおそれ、同人を海中に投棄してその犯跡を隠蔽することを企図し、殺害の犯意を抱いて、同人をかづしま丸船上から海中に投棄し、もつて同人を殺害したものと認められる。

なお、被告人および弁護人は、判示第一の三の江口に対する傷害につき、沢田との共謀関係を否定するが、本件の発端、その後の連続的、集団的犯行の態様および江口に対する三号室内での加害行為前後の状況より判断すれば、沢田との間に共謀関係があつたことは明白である。

以上、前顕諸証拠を総合すれば、判示各傷害の事実はもとより、殺人の事実もまた優にこれを認定することができ、被告人および弁護人の各主張はいずれも採用することができない。

(法令の適用)

被告人の判示所為中、第一の一ないし三の各傷害の点は、それぞれ刑法第二〇四条・第六〇条・罰金等臨時措置法第二条・第三条第一項第一号に、第二の殺人の点は、刑法第一九九条に該当するところ、以上は同法第四五条前段の併合罪であるから、所定刑中、傷害罪についてはいずれも懲役刑を、殺人罪については有期懲役刑を各選択したうえ、同法第四七条本文・第一〇条により、最も重い殺人罪の刑に、同法第一四条の制限に従つて、法定の加重をし、その刑期範囲内で被告人を処断することとなるが、情状について考えると、本件は、海洋航行中の船舶内において、判示認定のとおり、同僚に対し、まことに些細なことに起因して集団的に各傷害の犯行を重ねるうち、重傷者が出るに及んでその発覚をおそれ、無残かつ非情にも一人の重傷者を海中に投じてその一命を奪つたもので、既に一人の幼児をかかえ、しかも、当時出産を間近に控えていた被害者の妻等遺族の心情は察するに余りがあるばかりか、各傷害被害者はもちろん、乗組員および雇用者に与えた影響は甚大なものがあり、被告人の罪責は重大というべきである。しかし、反面、血気盛んな被告人は、十分な娯楽設備もない単調な海上生活によつて、精神の安定さをやや欠いており、たまたま祭り気分で飲んだ酒の勢いも手伝つて本件各犯行に及んだものと認められ、また江口正殺害の挙に出た原因の多くは、意を通じていたとはいえ、共犯者の非道な傷害行為にあるものというべく、犯行当時、既に被害者が瀕死の重傷を負つていたことを併わせ考えると、この点の犯情には酌むべきものがあるほか、被告人はまだ若年であるし、これまで前科、前歴もないこと等被告人に有利な事情もあるので、以上諸般の情状を考量したうえ、被告人を懲役七年に処し、刑法第二一条を適用して未決勾留日数のうち、四〇〇日を右本刑に算入し、訴訟費用は、刑事訴訟法第一八一条第一項本文により、主文掲記のとおり被告人をしてこれを負担せしむべきものとする。

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判官 竜岡資久 太田浩 松本光雄)

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